1.入札の手順について
不動産の競売
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地方裁判所では,債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産等を差し押さえて,これを売却し,その売却代金を債務の弁済に充てる手続をとっており,これが不動産の競売(裁判所では「けいばい」と呼んでいます)です。